コロナウイルスの影響が普段の生活にも及んでいます。
事業用の家賃については、国会等でも取り上げられていますが、
実際に所得が下がって、住まいの家賃に困っている方が増えていると思います。
そこで「住居確保給付金」」という制度があります。
4月20日から条件が緩和されたので、
早速困っている方に、社会福祉協議会に相談にいくようにアドバイスをしました。
酒田市のものは探せませんでした。
4月20日以降、要件が緩和されたのですが
「収入基準額」ということを満たしていないと
全く給付を受けることができないようです。
単身だと114,000円の月収以下でないと、申し込みすらできません。
例えば、月収20万円の人が、12万円に下がっても、給付は受けれません。
苦しい生活に耐えなければいけないのです。
こちらは申込書です。
不動産会社、又は貸主に直接振り込まれる給付金だということに同意する文章になっています。
こちらは、実際に借りている状況を通知する書面です。
不動産会社、または貸主が記入します。
振込先も「貸主又は貸主から委託を受けた事業者」となっています。
これは、使途がはっきりした給付金なので、いいと思います。
問題は、給付資格者が緩和されたと言っても、
収入基準額が設定されているので、月収の下落率とは関係なしに、
給付の制限が設けられているというのが、納得できないのです。
コロナウイルスの影響で、所得が下がっている状況下での緩和措置だと思ったのですが
なかなか該当する人のいない制度なのではないでしょうか。
今回、給付を受けれなかった方は、借り入れのほうに相談を変更して申し込みすることになりました。
緊急事態で所得が下がってしまった上に、借金というものをしなければいけません。
これからどうなるのでしょうか。